≪特定就職困難者コース≫ 高年齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭の母などの就職困難者をハローワーク経由で雇入れる。 ≪生涯現役コース≫ 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが 確実な 労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる ≪三年以内既卒者等採用定着コース≫ 学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の 申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成 金を支給します。 (平成31年3月31日までに募集等を行い平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。 ≪長期不安定雇用者雇用開発コース≫ 就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方をハローワーク等の紹 介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成 |
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一般トライアル | 安定した就業を希望する未経験者等を試行的に雇い入れる。 | |
障害者トライアル | 障害者を試行的または段階的に雇い入れる。 |
正社員化コース | 有期契約労働者等を正規雇用等へ転換または直接雇用する | |
健康診断制度コース | 有期契約労働者等に法定外の健康診断制度を導入し健康診断を行う。 | |
賃金規定等改定コース | すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に 助成 |
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特定訓練コース | 労働生産性の向上に資する訓練、若年者に対する訓練OJTとOff-JTを組み合わせた訓練等、 効果が高い訓練について助成 |
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一般訓練コース | 特定訓練以外の厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練を行う。 |
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教育訓練休暇付与コース |
有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成 | |
建設労働者認定訓練コース (経費助成)(賃金助成) |
中小建設事業主が、職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う | |
建設労働者技能実習コース (経費助成)(賃金助成) |
雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主に対して助成 |
出生時両立支援コース | 育児休業を取得しやすい職場環境整備を行い、 男性に育児休業を取得させる。 |
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育児休業等支援コース | @ 育児休暇取得時・職場復帰時 育児休暇復帰プランを作成し、プランに沿って労働者に育児休業・職場復帰を させた中小事業主に助成 A 代替要員確保時 育児休業取得者の代替要員を確保し育児休業取得者を原職等に復帰させる |
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再雇用者処遇評価コース |
妊娠、出産、育児又は介護を流として退職した者が、就業が可能となった時に 復職でき、適切に評価され、配置、処遇される再雇用制度を導入し、希望した ものを採用した中小事業主に助成 |
65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引き上げ等を実施する | |
高年齢者雇用環境整備支援コース | 高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する | |
高年齢者無期雇用転換コース | 無期雇用への転換を実施する | |
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、企業の中で、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。