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社会保険労務士わだ事務所
〒580-0017
大阪府松原市柴垣1-17-21
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アウトソーシング(スポット業務)



面倒で複雑な労働・社会保険事務手続きに手を煩わすことや、悩むことが無くなります。


年度更新・算定基礎届等の労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成及び
入社・退社に関する保険関係の書類の作成・提出の代行を行います。
会社は、労働・社会保険の複雑な事務手続きに手を煩わさなくても良くな
りますし「間違っているのでは」などの不安も解消されます。
弊所では行政機関に提出する申請書・届出書のほとんどは電子申請で行って
おりスピーディーかつ正確に作成しますので、事業主は経営に専念すること
ができます。


 通常時の手続業務
○ 従業員の入退社に伴う、各保険の資格取得、資格喪失手続
○ 労働保険の年度更新手続
○ 社会保険月額変更届
○ 社会保険算定基礎届
○ 社会保険賞与支払届
○ 社会保険等適用の判断
○ パートタイマー等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
○ 契約従業員等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
非常時の手続業務
○ 従業員の私傷病による長期休業に関する手続
  傷病手当金の支給申請業務
○ 従業員の業務災害または通勤災害による長期休業に関する手続
  労災保険の各給付手続
○ 高齢従業員の手続
  雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する諸手続
○ 従業員の出産・育児休業に関する手続
  健康保険の出産関係給付手続
  雇用保険の育児休業関係給付の手続
労災保険・雇用保険・社会保険の新規適用手続
○ 新規の法人立ち上げや初めて従業員を雇い入れた時など、社会保険および労働保険の適用事業となるための手続
36協定、変形時間制協定届の作成・届出

年金事務所・労働基準監督署の調査立会



顧 問 契 約


日常の手続きから、労務相談、就業規則・協定届まで一括して任せて頂けます。

員の採用から退職までの手続き、在職中の各種給付手続きを基本として、
就業規則の作成、賃金制度の変更、退職金制度の変更、能率を上げるための
変形労働時間制の変更、満60歳以上の従業員様向けの最適な賃金設定など、
人事管理に関する提案を行います。また、解雇・未払い賃金・リストラ問題・
セクハラ・パワハラなど、労使間でのトラブルを未然に防止するためのトラ
ブル防止対策を提案します。労務トラブルは発生しますと解決には至りますが、
費用と時間、エネルギーを激しく消費します。したがって、解決の方法を考
えるよりも、未然に防ぐことが大切です。
顧問契約に含まれる業務
労働・社会保険事務手続
・雇用保険の取得・喪失(離職票)手続業務

・社会保険の資格取得・喪失手続業務

・労災保険の給付手続業務

・ハローワークへの求人代行業務
労務相談

・ 労務上の問題が発生したとき、または発生しそうな場合のご相談
・ 現状の労務上の問題のご相談
労務アドバイス
・採用計画
・労働時間管理
・有給休暇管理
情報提供
・会社にマッチした助成金の情報提供
・法改正情報や労務情報の提供
社内書類の整備
・労働条件通知書、入社・秘密保持誓約書 など
就業規則作成
・新規に顧問契約を頂いた場合、就業規則の作成をさせていただきます。

                                              

会保険労務士は専門士業であり、社会保険労務士法により制度化されています。
労働社会保険関係諸法令(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の4要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働および社会保険に関する諸問題、更に老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです


社会保険労務士は専門士業であり、社会保険労務士法により制度化されています。
労働社会保険関係諸法令(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、労使関係管理等)の専門家として、採用から退職までの労働および社会保険に関すること、老齢年金や障害年金を含む生活設計や介護等の相談に応じる、専門家です。

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。

 この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。

 社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。


社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、企業の中で、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。





































































































   

 社会保険労務士とは  

 社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者です。

 社会保険労務士制度

 社会保険労務士制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の 向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められました。社会保険労務士は企業の需要に応え、労働社会保険関係

    の法令に精通し、適切な労務管理、その他 労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。

 社会保険労務士が行う業務

 社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代行を行います。


 詳細は下記HP等をご参照ください。

   全国社会保険労務士会連合会

     大阪府社会保険労務士会