労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」であり、目的は労働者の業務災害または通勤災害に対して保険給付を行い労働者 を保護することですが、労働者として扱われない中小事業主等の中に業務等の実態からみて、労働者と同様の保護を必要とする 人たちがいます。しかし労災保険は労働者ではない中小事業主等は加入できないのが原則ですが労働保険事務組合に事務委託す れば本来は労災保険に加入できない人であっても一定の条件が整っていれば任意に加入することができるのが「特別加入制度」 です。 |
加入のメリット | |
メリット@ 事業主の方や家族従業員の方も労災保険に加入できます。 | |
メリットA 労働保険料を分割納付できます。 ※労働保険事務組合に事務委託していない場合は労働保険料が40万円(労災保険・雇用保険のみは20万円)未満の場合は 分割納付ができません |
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メリットB 事務の省力化がはかれます。 ※労働保険の事務手続きを社労士が代わりに行いますので、事務の手間が省け省力化がはかれます。 |
民間の損害保険等に加入していることが労働保険に加入していることにはなりません。 労災保険は、事業主である一人親方は、加入できないのが原則です。 でも、社会保険労務士を通じて労働保険事務組合に事務委託すれば特別に加入することができます。 一人親方特別加入制度は国の労災保険です。 一人親方とは、常態として労働者を使用しないで、建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・ 保存・修理・変更破壊もしくは解体又はその準備の事業を行う大工、とび、左官工)に従事しているものに 限ります。 |
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当所では一人親方特別加入の手続きを行っておりますので、加入をご希望の場合はご連絡ください。 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、滋賀県、鳥取県、岡山県、徳島県および香川県のいずれかの府県に居住する方のみ入会できます |
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、企業の中で、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。