◆法改正スケジュール | ||
@ 労基法(労働時間の上限規制) | 2019年4月1日 |
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A 労基法(年休指定義務化、高度プロ制度、フレックス) | 2019年4月1日 |
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B 労働時間等設定改善法(勤務時間インターバル) | 2019年4月1日 |
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C 安衛法(医師の面接指導制度の拡充、産業保健機能の強化) | 2019年4月1日 |
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D パートタイム労働法・労働契約法(同一労働同一賃金) | 2021年4月1日 |
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E 労働者派遣法(同一労働同一賃金) | 2020年4月1日 |
◆会社が注意すべきポイント | |
すべての従業員が年次有給休暇を年5日以上取得しているか? |
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年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理しているか? |
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管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握しているか? |
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残業が必要なので36協定を締結、届出しているか? |
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時間外労働は月45時間、年360時間の範囲内であるか? |
◆労務上の問題が発生したとき、または発生しそうな場合のご相談 | |
・従業員の非行に対する処分等 | ・従業員の育児休業のご相談 |
・問題従業員の解雇等のご相談 | ・長期休業者に対するご相談 |
・労働基準監督署から是正勧告を受けたときのご相談 |
◆現状の労務上の問題のご相談 | |
・時間外手当の計算方法の確認 | ・サービス残業問題のご相談 |
・賞与や各種手当の確認 | ・従業員の年金に関するご相談 |
・年金受給者に関する年金相談 | ・従業員の年金記録の確認等 |
社員の採用から退職までの手続き、在職中の各種給付手続きを基本として、就業規則の作成、賃金制度の変更、退職金制度の 変更、能率を上げるための変形労働時間制の変更、満60歳以上の従業員様向けの最適な賃金設定など、人事管理に関する提案 を行います。また、解雇・未払い賃金・リストラ問題・セクハラ・パワハラなど、労使間でのトラブルを未然に防止するため のトラブル防止対策を提案します。労務トラブルは発生しますと解決には至りますが、費用と時間、エネルギーを激しく消費 します。したがって、解決の方法を考えるよりも、未然に防ぐことが大切です。 |
顧問契約に含まれる業務 | |
労働・社会保険事務手続 |
・雇用保険の取得・喪失(離職票)手続業務 ・社会保険の資格取得・喪失手続業務 ・労災保険の給付手続業務 ・ハローワークへの求人代行業務 |
労務相談 |
・ 労務上の問題が発生したとき、または発生しそうな場合のご相談 ・ 現状の労務上の問題のご相談 |
労務アドバイス |
・採用計画 ・労働時間管理 ・有給休暇管理 |
情報提供 |
・会社にマッチした助成金の情報提供 ・法改正情報や労務情報の提供 |
社内書類の整備 |
・労働条件通知書、入社・秘密保持誓約書 など |
就業規則作成 |
・新規に顧問契約を頂いた場合、就業規則の作成をさせていただきます。 |
平成25年4月1日より一部が改正、施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により希望者全員の 65歳までの雇用確保をする義務が課せられています。 弊所では会社の負担を減らしつつ、年金「在職老齢年金」※と雇用保険給付「高年齢雇用継続給付」※を 活用して、本人手取額は大きく減らない賃金のシュミレーションを作成させていただきます。 |
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※「在職老齢年金」とは 60歳以後も在職のとき、または60歳定年退職後に再雇用されたときは、年金は、一定の基準により 減額されて支給されます。これを在職老齢年金といいます。 |
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※「高年齢雇用継続給付」とは 60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度で、給付金を受給するには @60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。 A被保険者であった期間が通算して5年以上あること。 (基本手当等を受給したことがある場合は、受給後の期間に限ります。) B60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと。 |
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、企業の中で、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。