メリット@ 最新の法改正に対応したオーダーメイドの就業規則を作成できるのはもちろんのこと、 就業規則の作成過程において労務管理上の問題点が把握でき、検討過程自体が労働法規等 のレクチャーとなります。 すなわち、労務管理セミナー等をマンツーマンで受講しているのと同様の効果があります。 メリットA 助成金の申請時に就業規則を提示を求められることがほとんどですので作成しておくと便利です。 |
最初に、電話、メール、お手紙等でご連絡下さい。 基本的には後日会社にお伺いさせていただき面談にて打ち合わせをさせていただいております。 会社の現状や規程の提出状況、規程の懸念事項等をヒアリングさせていただき、規程の作成・ 改訂のチェックポイントについてご説明します。 |
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新規作成の場合は「提案→打ち合わせ→変更」を3回ほど繰り返し完成に近付けていきます。 規程に矛盾や漏れが無いよう入念に打合せを行い作成していきます。 変更の場合は確認事項が少ないので回数が減ることもあります。 |
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STEPAで打合わせをして作成した就業規則に就業規則制定(又は変更)届と労働者の意見書を綴じ こみ製本します。 就業規則制定(又は変更)届に代表者印を押印いただくのと同時に従業員に周知し、意見書に従業 員代表の就業規則に関する意見と署名、押印をいただきます。 |
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会社の管轄の労働基準監督署に提出し終了です。 |
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、企業の中で、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。