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精神 | 統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など ※神経症は原則として対象外、 但し精神病の病態を示しているものについてはうつ病等に準じて取り扱う |
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脳 | 脳卒中、脳出血、脳梗塞など | |
目 | 白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網脈血管硬化 症、網膜中心性静脈血栓症、視神経萎縮、先天性弱視、小眼球症、ベーチェット病、黄斑部変性症、眼瞼痙攣など |
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聴覚 | メニエール病、感音声難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、特発性両側性感音難 聴、神経性難聴、混合性難聴、ストマイ難聴など |
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呼吸器 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、肺気腫 | |
心疾患 高血圧 |
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、 大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、完全房室ブロック、拡張型心筋症、洞不全症候群、帽弁閉鎖不全症、肺動脈性高血圧症、心不全、 肺血栓塞栓症、高血圧性心疾患、悪性高血圧症、高血圧性腎疾患など |
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腎疾患 肝疾患 糖尿病 |
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝がん、糖尿病、 糖尿病性と明示されたすべての合併症 ループス腎炎、糖尿病性腎症、多発性肝腫瘍、肝ガン、慢性肝炎 |
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肢体 | 重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人口股関節など | |
その他 | 悪性新生物(がん)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強波症、パーキンソン症候群) その他難病 など |
障害年金は「障害基礎年金」、「障害厚生年金」、「障害共済年金」の3種類の制度があり、その障害の原因となった病気又は負傷の初診日に どの制度に加入していたかで分かれます。 |
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@ 国民年金(自営業者等) | 障害基礎年金のみ |
A 厚生年金(会社員等) | 障害厚生年金 + 障害基礎年金※ |
B 共済年金(公務員等) | 障害共済年金 + 障害基礎年金※ |
※AとBの障害基礎年金は障害等級が1・2級のときのみ合わせて支給されます。 |
障害基礎年金 |
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1 級 |
779,300円 × 1.25 + 子の加算 |
2 級 |
779,300円 + 子の加算 |
子の加算 第1子・第2子 各 224,300円 第3子以降 各 74,800円 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者 |
障害厚生年金 |
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1 級 |
報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 |
2 級 |
報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(224,300円)※ |
3 級 |
報酬比例の年金額 ※最低保証額 584,500円※ |
※ は対象者のみ支給 |
まずは、電話、メール、お手紙等でご連絡下さい。面談の日時を決めさせて頂きます。 直接お会いしてお話しすることでご信頼頂くことが大切だと思います。 面談では最初に障害年金制度の説明や当所のご支援内容などの説明をさせて頂きます。 その後、病気の発症(負傷)から現在までの治療歴や障害の状態や日常生活のこと、就労状況などをヒアリング させていただきます ※ 個人情報等は秘密厳守致します。 |
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初診日の前日における保険料納付要件が満たされているかどうかを確認します。 |
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初診日の納付要件、障害の状態等から申請が可能である場合に、ご依頼を頂いた際に、委任契約書を作成し業務を 着手させていただきます。 |
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・初診日時点と障害認定日時点で病院が違う場合 障害認定日時点での診断書を作成した病院と初診日時点での病院が異なる場合には、受診状況等証明書により初診 時の病院に初診日の証明を依頼する必要があります。 ・初診日から障害認定日まで病院が同じ場合 初診日から1年6ヶ月(1年6ヶ月以内に症状固定日がある時はその日)の障害認定日の診断書を依頼します。 ・現症の診断書 障害認定日より1年以上経過して申請する場合及び事後重症請求の場合に現症の診断書を依頼します ・診断書を依頼するときの重要なポイント 診断書を作成してもらう際、医師の問診時に障害の状態・日常生活状況就労状況等を正確にすべてを伝達するのは 極めて困難です。したがって、医師に出来る限り現状を伝えるべく、整理した資料を作成し医師との面談に臨むこ とがポイントになります |
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自らの障害の状態、日常生活状況、就労状況等を申し立てる重要な書類です。 勤務先での就労状況に関する証明書や退職した場合には退職証明書等を作成してもらうことで、労働の制限の程度 等を裏付ける資料として活用できます。 |
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委任状を作成し診断書取得等の清算後、年金事務所へ裁定請求書を提出します。 |
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年金事務所への裁定請求書を提出してから3〜4ヵ月後に年金証書が届きます。 その後、初回の年金の振り込みがありますのでご確認いただきます。 |
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初回の年金が振込まれたら、報酬のお振込をお願いします。 その後の更新手続きや審査請求などもサポートさせていただきます。 |
報酬額 |
障害年金の手続き報酬 |
着手金10,000円 + 年金額の 2ヵ月分 (さかのぼって支給された場合は、初回振込額の10%くらべて多いほうの額) |
不服申し立て(第1審・審査請求) |
着手金20,000円 + 年金額の 3ヵ月分 (さかのぼって支給された場合は、初回振込額の10%くらべて多いほうの額) |
不服申し立て(第2審・再審査請求) |
着手金20,000円 + 年金額の 3ヵ月分 (さかのぼって支給された場合は、初回振込額の10%くらべて多いほうの額) |
年金の増額請求(年金額の改定・障害等級のへ変更) |
着手金10,000円 + 増えた年金額の2ヶ月分 |
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、企業の中で、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。