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社会保険労務士わだ事務所
〒580-0017
大阪府松原市柴垣1-17-21
TEL:072-370-0856
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事業者用サービス                                              
労務関係の相談
(働き方改革)
就業規則を見直ししたい 役所関係の手続きが面倒 労災保険特別加入をしたい 助成金活用を希望の方


労働者派遣事業許可申請

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処遇改善加算

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ごあいさつ
このたびは当所のHP を閲覧いただき誠にありがとうございます。
当所では、企業経営の4要素(人・モノ・カネ・情報)のうち、
『人』の採用から退職までの労働および社会保険に関する諸問題を
事業主様の立場で考え、問題解決に対しての提案をさせていただきます。
仕事と病気・育児・介護との両立支援に向けた人事・労務管理にも力を
入れております。まずはお気軽にお電話をお待ちしております。
昭和46年 大阪市平野区生まれ

        奈良県香芝市育ち

(今までの人生ほとんどが奈良県です)


平成16年 社会保険労務士試験 合格


平成21年 社会保険労務士 登録


平成25年 特定社会保険労務士 付記


平成28年 社会保険労務士わだ事務所
     開設

事務所名
 社会保険労務士わだ事務所
所在地
 大阪府松原市柴垣1-17-21
連絡先  
 TEL:072-370−0856

 FAX:072-220−8477


代 表
 特定社会保険労務士 和田 暁博

 医療労務コンサルタント研修 修了
所 属
 全国社会保険労務士会 第27090045号
 大阪府社会保険労務士会 第017712号
 松原商工会議所






  よくある質問


                  Q スポットでどのようなことを頼めますか?
                 A 会社の新規立ち上げ、新規開店などで従業員を雇い入れた場合の労災保険・雇用保険・社会保険の
                    新規適用手続36協定、変形時間制協定届の作成・届出などもお手伝いさせていただきます。

                 Q 就業規則の作成などもスポットでも依頼できますか?
                 A もちろん対応させていただきます。顧問契約をして頂くと初年度は就業規則を作成させていただく契約もございます。

                  Q 年金事務所から調査の呼び出しが来たのですが、対応してもらえますか?
                 A  まずはご連絡ください、詳細についてご相談させていただきます。
 
                 Q 助成金を受給したいのですが
                 A  相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。御社にマッチした助成金を提案させていただきます。

                  Q 相談があるのですが、遠方なので躊躇しています。
                   基本的に出張費は頂いておりません。
                  (スポット業務で当事務所を中心に半径60km以上の場合は相談させてください。)
会保険労務士は専門士業であり、社会保険労務士法により制度化されています。
労働社会保険関係諸法令(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の4要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働および社会保険に関する諸問題、更に老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです


社会保険労務士は専門士業であり、社会保険労務士法により制度化されています。
労働社会保険関係諸法令(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、労使関係管理等)の専門家として、採用から退職までの労働および社会保険に関すること、老齢年金や障害年金を含む生活設計や介護等の相談に応じる、専門家です。

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。

 この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。

 社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。


社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、企業の中で、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。





































































































   

 社会保険労務士とは  

 社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者です。

 社会保険労務士制度

 社会保険労務士制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の 向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められました。社会保険労務士は企業の需要に応え、労働社会保険関係

    の法令に精通し、適切な労務管理、その他 労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。

 社会保険労務士が行う業務

 社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代行を行います。


 詳細は下記HP等をご参照ください。

   全国社会保険労務士会連合会

     大阪府社会保険労務士会